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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

税・その他 標準 takken_zei_017

問題

固定資産税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 固定資産税は、原則として、賦課期日である1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される。
  2. 固定資産税の賦課期日はその年の4月1日であり、4月1日現在の所有者が納税義務を負う。
  3. 年の途中で土地を売却した場合、その年度の固定資産税は、売主と買主が所有していた期間に応じて按分され、それぞれが市町村に納付しなければならない。
  4. 固定資産税は、固定資産が所在する都道府県が課する税である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:固定資産税は、原則として、賦課期日である1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される。

解説:固定資産税は、土地や家屋を持っている人にかかる市町村の税金です。誰が払うかを区切る基準日(賦課期日)は1月1日です。原則として、その日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、その年度の納税義務を負います。年の途中で売却しても、納税義務者は1月1日時点の所有者です(当事者間で税額を日割り精算するのは私法上の慣行にすぎません)。以上から、アが正解です。

この問題の見方:「賦課期日=1月1日」「市町村税」「1月1日の所有者が全額の納税義務」を押さえておくと、賦課期日を4月1日とする肢、市町村ではなく都道府県とする肢、期間按分で各自が納付するとする肢はいずれも誤りと分かります。

2026年4月1日基準メモ:地方税法に基づく固定資産税の納税義務者・賦課期日の枠組みであり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 固定資産税の賦課期日は1月1日です。4月1日とする点が誤りです。
  • 年の途中で売却しても、その年度の固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者です。期間按分して各自が市町村に納付するわけではなく、誤りです。
  • 固定資産税は市町村が課する税です。都道府県が課するとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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