TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産取得税の非課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 相続による不動産の取得であっても、相続人が複数いるときは、各相続人がその取得分に応じて不動産取得税を納付しなければならない。
- イ 法人の合併によって不動産を取得した場合には、形式的な所有権の移転にすぎなくても不動産取得税が課される。
- ウ 相続人以外の者に対する特定遺贈によって不動産を取得した場合には、相続による取得と同視され、不動産取得税は課されない。
- エ 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
解説:相続による取得は、亡くなった人の財産が形式的に相続人へ移るにすぎず、新たに買ったわけではないため、不動産取得税が課されません。包括遺贈、及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈も同様に非課税です。これに対し、相続人以外の者への特定遺贈は通常の取得として課税されます。よって、正解はエです。
見分け方:「相続・包括遺贈・相続人への遺贈は非課税」「相続人以外への特定遺贈や通常の取得は課税」という線引きが要点です。非課税の範囲を相続人以外にまで広げる肢や、相続でも課税するとする肢は誤りと覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア相続による取得は非課税であり、相続人が複数いる場合でも各相続人に不動産取得税が課されることはありません。取得分に応じて納付するとするのは誤りです。
- イ法人の合併による不動産の取得は、形式的な所有権の移転として非課税とされています。課されるとするのは誤りです。
- ウ非課税となるのは相続のほか、包括遺贈や被相続人から相続人に対してなされた遺贈です。相続人以外の者への特定遺贈は通常の取得として課税され、非課税とするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。