TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の証券化支援事業(買取型)における債権の管理・回収に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 機構は、住宅ローン債権を買い取った後は、その元利金の回収を一切行わず、回収はすべて当初貸付けを行った金融機関の自己の権利として処理される。
- イ 機構は、買い取った住宅ローン債権の管理・回収業務を委託する場合、当該債権に係る貸付けを行った金融機関以外の者にしか委託することができない。
- ウ 機構は、買取型において買い取った住宅ローン債権について、その元利金の回収などの管理・回収業務を、当該債権に係る貸付けを行った金融機関に委託することができる。
- エ 機構は、買い取った住宅ローン債権の管理・回収業務をいかなる第三者にも委託することができず、必ず機構の職員が直接これを行わなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:機構は、買取型において買い取った住宅ローン債権について、その元利金の回収などの管理・回収業務を、当該債権に係る貸付けを行った金融機関に委託することができる。
解説:買取型では機構が住宅ローン債権を買い取り、その債権者となります。もっとも、買い取った債権の元利金の回収などの管理・回収業務については、その住宅ローンを貸し付けた金融機関に委託する仕組みがとられています。これは、借入れをした利用者がこれまでどおり当初の金融機関の窓口を通じて返済を続けられるようにするためで、実務上もスムーズです。たとえば、貸し手は機構に代わっても、返済のやり取りはなじみのある元の銀行のまま、というイメージです。よって、正解はウです。
見分け方:「債権は機構のもの・回収事務は元の金融機関に委託できる」が要点だと押さえておくと迷いません。「委託は一切不可で機構が直接のみ」「機構は回収しない」「元の金融機関以外にしか委託できない」のように委託先や回収主体を取り違える肢は誤りです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア買取型では機構が債権を買い取って債権者となるため、元利金の回収は機構のための回収となります。「機構は回収を一切行わず元の金融機関の自己の権利として処理する」とするのは誤りです。
- イ管理・回収業務はまさに当初貸付けを行った金融機関に委託する取扱いが基本です。「その金融機関以外の者にしか委託できない」とするのは委託先を正反対に述べており誤りです。
- エ機構は、買い取った住宅ローン債権の管理・回収業務を、当該貸付けを行った金融機関に委託することができます。「いかなる第三者にも委託できず職員が直接行うのみ」とするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。