TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物の広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)および不動産の表示に関する公正競争規約によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 「新築」とは、建築工事完了後3年以内の建物をいい、居住の用に供されたことがあるものを含む。
- イ 成約済みで取引できない物件であっても、顧客を集めるための広告に掲載することができる。
- ウ 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示する。
- エ 徒歩による所要時間は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り捨てて表示する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示する。
正解:徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示する。
解説:不動産広告のルールは、景品表示法にもとづく不動産の表示に関する公正競争規約で具体化されています。徒歩所要時間は直線距離ではなく道路距離80m=1分で計算し、1分未満の端数は切り上げます。「新築」と表示できるのは、建築工事完了後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがないものに限られます。また、成約済みなど取引できない物件を広告に載せて顧客を誘い込む、いわゆるおとり広告は禁止されています。
見分け方:「道路距離80m=1分・端数切上げ」「新築=1年未満かつ未入居」「おとり広告禁止」の3点は表示規約の頻出セットです。
2026年4月1日基準メモ:徒歩所要時間・新築の定義・おとり広告禁止のルールは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア「新築」は建築工事完了後1年未満で、かつ未入居のものに限られます。3年・入居歴ありは誤りです。
- イ取引できない物件を広告するのは、おとり広告として禁止されています。
- エ直線距離ではなく道路距離で算出し、端数は切り捨てではなく切り上げます。二重に誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。