TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産の表示に関する公正競争規約における徒歩による所要時間の表示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 物件から最寄り駅までの道路距離が240mである場合、途中に急な上り坂があるときは、これを考慮して実際にかかる時間を計測のうえ「徒歩5分」と表示しなければならない。
- イ 物件から最寄り駅までの道路距離が330mである場合、80mにつき1分間として計算した結果に1分未満の端数が生じても、これを切り捨てて「徒歩4分」と表示する。
- ウ 物件から最寄り駅までの所要時間は、信号待ちの時間や踏切の遮断時間を加算したうえで表示しなければならない。
- エ 物件から最寄り駅までの道路距離が560mである場合、徒歩による所要時間は「徒歩7分」と表示することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:物件から最寄り駅までの道路距離が560mである場合、徒歩による所要時間は「徒歩7分」と表示することができる。
解説:広告の徒歩時間は、誰が見ても同じ目安になるよう計算ルールが決まっています。徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして計算し、1分未満の端数が生じたときは1分として切り上げて表示します。560mは80mで割り切れて7分となるため「徒歩7分」と表示できます。一方、330mを80mで割ると4分強となり、端数は切り上げて「徒歩5分」と表示しなければなりません。坂道や信号待ち・踏切の遮断時間といった個別の事情は、この計算では考慮せず、あくまで道路距離を基準に一律に算出します。実際の歩く速さではなく距離から機械的に出す、と考えると分かりやすいです。
この問題の見方:「80mで割り切れる→そのままの分数」「割り切れず端数が出る→1分繰り上げ」「坂・信号・踏切は加味しない」の3点で見ていきます。割り切れる数字(560=80×7)が出たら正しい肢の可能性が高いと覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア<p>誤りです。坂道などの個別の事情は考慮せず、道路距離80mにつき1分として一律に算出します。240mであれば3分です。</p>
- イ<p>誤りです。1分未満の端数は切り捨てではなく切り上げます。330m÷80mは4分強となるため、切り上げて「徒歩5分」です。</p>
- ウ<p>誤りです。信号待ちや踏切の遮断時間は加算せず、道路距離のみを基準に所要時間を算出します。</p>
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。