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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

免除対象 標準 takken_menjo_007

問題

宅地建物の広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)および不動産の表示に関する公正競争規約によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 道路法により道路区域が決定された土地や、セットバックを要する部分を含む土地であっても、その旨を表示する必要はない。
  2. 未完成の建物の広告に完成予想図を用いる場合には、建物周囲の状況について、現況と異なる表示をすることができる。
  3. 市街化調整区域に所在する土地を販売する広告では、原則として「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示しなければならない。
  4. 建築条件付土地の取引の広告では、取引の対象が土地である旨は表示しなければならないが、建築条件の内容まで表示する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:市街化調整区域に所在する土地を販売する広告では、原則として「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示しなければならない。

解説:広告で都合の悪い事実を隠して買主が損をしないように、という消費者保護の発想が表示規約の土台にあります。表示規約は、買主に著しく不利益となる事実(特定事項)を見やすく明示することを求めています。市街化調整区域の土地は原則として建物が建てられないため、その旨を明示しなければなりません。建築条件付土地の広告では、取引の対象が土地であることに加え、建築条件の内容や、条件が成立しなかったときの措置も表示が必要です。セットバックを要する部分を含む土地はその旨を表示します(セットバック部分がおおむね10%以上の場合は面積も表示します)。完成予想図などの予想図は、建物周囲の状況について現況に反する表示をしてはなりません。

この問題の見方:「建てられない土地・使えない部分は隠さず明示」が表示規約の基本姿勢です。「市街化調整区域は定型文で明示」「建築条件は内容と不成立時の措置まで」「セットバックは10%以上で面積も」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 道路区域に決定された部分やセットバックを要する部分を含む土地は、その旨の表示が必要です。
  • 完成予想図であっても、周囲の状況について現況に反する表示をしてはなりません。
  • 建築条件の内容や、条件が成立しない場合の措置についても表示しなければなりません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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