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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

免除対象 難しい takken_menjo_022

問題

住宅金融支援機構(以下「機構」という。)が行う高齢者向けの返済特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 機構の高齢者向けの返済特例制度は、新築の戸建住宅を購入する場合に限り利用でき、自宅のバリアフリー改修を行う場合には一切利用することができない。
  2. 機構は、高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー改修等を行う場合に、毎月の返済を利息のみとし、元金は借入れをした高齢者が死亡したとき等に相続人が一括して返済する返済特例制度を設けている。
  3. 高齢者向けの返済特例制度では、毎月の返済において元金を均等に返済しなければならず、利息のみを支払う取扱いは認められていない。
  4. 高齢者向けの返済特例制度における元金は、借入れをした高齢者の生存中に毎年一定額ずつ必ず返済しなければならず、死亡時に一括して返済する仕組みはとられていない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:機構は、高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー改修等を行う場合に、毎月の返済を利息のみとし、元金は借入れをした高齢者が死亡したとき等に相続人が一括して返済する返済特例制度を設けている。

解説:この返済特例制度は、収入が限られがちな高齢者でも毎月の負担を軽くして住まいに手を入れられるように用意された仕組みです。機構は、高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー改修等に係る資金について、毎月の返済を利息の支払のみとし、元金については借入れをした高齢者が死亡したとき等に相続人がその住宅・敷地の売却代金等から一括して返済する返済特例制度を設けています。いわば、毎月は利息だけ払って暮らし、元金は最後にまとめて精算するイメージです。高齢者の毎月の負担を抑える仕組みであり、イが最も適切です。

見分け方:この特例は「毎月は利息のみ・元金は死亡時等に一括」が核心だと覚えておくと迷いません。「元金を毎月均等返済」「生存中に毎年元金を返済」「新築購入のみで改修は不可」のように、毎月の元金負担を求めたり対象を狭めたりする肢は誤りです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 高齢者向け返済特例制度は、自ら居住する住宅のバリアフリー改修等の場合に利用できる仕組みです。「新築購入のみで改修には一切利用できない」とするのは対象を取り違えており誤りです。
  • 返済特例制度の眼目は、毎月の返済を利息のみとして元金を死亡時等に一括返済とする点にあります。「元金を毎月均等返済しなければならず利息のみは不可」とするのは制度を否定するもので誤りです。
  • この制度では、元金は借入れをした高齢者が死亡したとき等に相続人が一括返済します。「生存中に毎年元金を返済し死亡時一括の仕組みはない」とするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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