宅建業法 / 重要事項説明・契約書面
重要事項説明
契約が成立するまでの間に、宅建士が買主・借主等に物件や取引条件の重要事項を説明する手続。35条説明ともいう。
別名・関連表記:35条説明、重説
意味を丁寧に確認
『重要事項説明=35条、契約書面=37条』と番号で対にすると整理できます。35条は契約の前に、買うか借りるかを判断する材料として渡し、宅建士が宅建士証を提示したうえで説明します。説明の相手は権利を取得する側(買主・借主)で、売主には不要です。説明する宅建士は専任である必要はなく、また宅建士証の提示は相手の請求がなくても必要な点がひっかけです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
相手の請求がなくても宅建士証の提示が必要、説明する宅建士は専任でなくてよい、35条=契約前・37条=契約後、を対比で押さえる。
中古マンションを買うAさんには、契約前に宅建士が宅建士証を見せてから重要事項を説明します。売主Bさんには説明は不要です。
『さんごー(35)は契約前のご説明、さんなな(37)は契約後の納品書』と番号と場面を結びつけて、35条と37条を取り違えないようにします。