TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
個人の土地建物等の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得として区分する。
- イ 長期譲渡所得か短期譲渡所得かは、実際に譲渡した日において所有期間が5年を超えているかどうかによって判定する。
- ウ 譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費のみを控除して計算し、譲渡に要した費用を控除することはできない。
- エ 個人の土地建物等の譲渡による所得は、原則として他の所得と合算して総合課税される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得として区分する。
解説:土地建物の譲渡所得は、持っていた期間の長さで税の扱いが変わる仕組みです。個人が土地建物等を譲渡した場合の長期・短期の区分は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるか否かで判定します。譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費と譲渡費用を控除し、さらに特別控除額があればこれを差し引いて計算します。土地建物等の譲渡所得は他の所得と分離して課税(申告分離課税)されます。給与など他の所得と合算せず、これだけを切り離して計算するイメージです。整理すると、正解はアです。
見分け方:「長短の判定は譲渡年の1月1日基準」「収入から取得費+譲渡費用を控除」「土地建物等は分離課税」の3点を押さえておくと迷いません。譲渡日基準とする肢、譲渡費用を控除できないとする肢、総合課税とする肢は、いずれも誤りと見抜けます。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ長期・短期の区分は、譲渡した年の1月1日における所有期間で判定します。実際に譲渡した日を基準とするのは誤りです。
- ウ譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費と譲渡に要した費用(譲渡費用)を控除して計算します。譲渡費用を控除できないとするのは誤りです。
- エ土地建物等の譲渡による所得は、他の所得と分離して課税される申告分離課税です。総合課税されるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。