TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
固定資産税における住宅用地の課税標準の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 住宅用地の課税標準の特例は、地目が宅地であれば、その上に住宅が所在するかどうかにかかわらず適用される。
- イ 小規模住宅用地の課税標準は、価格の2分の1とされる。
- ウ 住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1とされる。
- エ 住宅用地については、その面積にかかわらず、一律に課税標準が価格の3分の1とされる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1とされる。
解説:住宅が建っている土地の税負担を軽くするための仕組みです。住宅用地には課税標準を引き下げる特例があり、住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は価格の6分の1、これを超える部分(一般住宅用地)は価格の3分の1となります。この特例は土地の上に住宅が所在することが前提です。つまり更地のままでは使えません。以上から、ウが正解です。
見分け方:「小規模(200平方メートル以下)は6分の1、超える部分は3分の1」「住宅が建っていることが要件」を覚えれば、一律3分の1とする肢、住宅の有無を問わないとする肢、2分の1とする肢は誤りと分かります。広さで割合が変わる二段構えだと覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- アこの特例は土地の上に住宅が所在することが前提です。住宅が建っていない更地に適用されるわけではなく、地目が宅地でありさえすれば適用されるとするのは誤りです。
- イ小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1です。2分の1とする点が誤りです。
- エ住宅用地のうち200平方メートル以下の小規模住宅用地は6分の1、これを超える一般住宅用地の部分は3分の1です。面積にかかわらず一律3分の1とするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。