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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_050

問題

土地区画整理事業における保留地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 保留地は、換地処分の公告があっても施行者が取得することはなく、従前の宅地の所有者に帰属し続ける。
  2. 保留地は、土地区画整理事業の施行者がいかなる場合にも定めることができない。
  3. 保留地を定めることができるのは、地方公共団体が施行者である場合に限られる。
  4. 土地区画整理組合は、その事業に要する費用に充てるため、又は規約で定める目的のため、換地として定めない土地(保留地)を定めることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:土地区画整理組合は、その事業に要する費用に充てるため、又は規約で定める目的のため、換地として定めない土地(保留地)を定めることができる。

解説:土地区画整理の事業にはお金がかかります。その費用をまかなうために、施行者が手元に残しておく土地が保留地(ほりゅうち)です。保留地とは、換地として定めず、事業費に充てるためなどに施行者が留保する土地です。組合施行の場合、事業費に充てるためのほか、規約で定める目的のために保留地を定めることができます。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します。以上から、エが正解です。

ひっかけ注意:「保留地=事業費等のため換地として定めない土地」「組合施行は事業費+規約目的のため設定可」「換地処分公告の翌日に施行者が取得」を意識しておくと、似た肢のひっかけが見えてきます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します。従前の宅地の所有者に帰属し続けるとするのは誤りです。
  • 保留地は、施行者が事業費に充てるためなどに定めることができます。いかなる場合にも定められないとするのは誤りです。
  • 保留地は、組合施行など地方公共団体以外が施行者である場合にも定めることができます。地方公共団体が施行者である場合に限るとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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