TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地を使用収益することができるようになる一方、従前の宅地を使用収益することはできなくなる。
- イ 仮換地が指定されたときは、従前の宅地の所有権は、その指定の効力発生の日に仮換地に移転する。
- ウ 換地処分は、関係権利者への個別の通知によらず、公告のみによって行われる。
- エ 土地区画整理組合の設立には、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意があれば足り、都道府県知事の認可を受ける必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地を使用収益することができるようになる一方、従前の宅地を使用収益することはできなくなる。
解説:仮換地の指定は、区画整理の工事を進めるために、本換地が決まるまでの間、仮の使い場所を割り当てておく仕組みです。だから仮換地の指定によって移るのは「使用収益する権利」だけです。従前の宅地の所有者は、仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益できるようになり、従前の宅地は使用収益できなくなります。ただし、所有権そのものは従前の宅地に残ったままです(売却などの処分は従前の宅地について行います)。所有権が換地に移るのは、事業の最後に行われる換地処分の公告があった日の翌日です。換地処分は関係権利者に換地計画の内容を通知して行います。また、土地区画整理組合の設立には、所有者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意に加えて、都道府県知事の認可が必要です。
この問題の見方:「仮換地=使用収益だけが移る(所有権は従前のまま)」「所有権が動くのは換地処分の公告の翌日」「組合設立は同意+知事の認可」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ仮換地の指定で移るのは使用収益する権利だけです。所有権が移転するのは換地処分の公告があった日の翌日です。
- ウ換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた事項を通知して行います。
- エ3分の2以上の同意に加えて、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。