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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_010

問題

都市計画法の地域地区に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域内において定めることができる。
  2. 特定用途制限地域は、市街化区域内の用途地域が定められている土地の区域内に定める。
  3. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  4. 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:高度地区は、用途地域内において市街地の環境の維持又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

解説:地域地区は、それぞれ何をコントロールするものかが整理できているかを試す分野です。名前の似た地域地区の役割の違いが定番の出題になります。高度地区は「高さ」の最高限度・最低限度を定める地区です。これに対して高度利用地区は、土地の高度利用を図るため、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度などを定める地区で、「高さ」を定めるものではありません。特別用途地区は用途地域内で用途地域を補完するために定めるもので、用途地域のない区域には定められません。逆に、特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除きます)に定めるものです。

見分け方:「高度地区=高さ」「高度利用地区=容積率など(高さではない)」「特別用途地区=用途地域の中」「特定用途制限地域=用途地域の外」と対で覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 特別用途地区は用途地域内に定めるものです。用途地域のない区域には定められません。
  • 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)に定めます。
  • 高度利用地区が定めるのは容積率・建ぺい率・建築面積などで、建築物の高さを定める地区ではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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