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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 易しい takken_seigen_003

問題

建築基準法の接道義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
  2. 建築物の敷地は、幅員2m以上の道路に4m以上接しなければならない。
  3. 建築物の敷地は、道路に接していなくても自由に建築できる。
  4. 接道義務は、防火地域内の建築物にのみ適用される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

正解:建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

解説:避難や消防活動のため、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。この義務は防火地域に限らず、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物に広く適用されます。幅員4m未満でも、特定行政庁の指定したいわゆる2項道路は道路とみなされ、中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされます。

見分け方:「道路の幅4m・接する長さ2m」の数字の組合せを正確に覚えます。逆にした選択肢が定番のひっかけです。

2026年4月1日基準メモ:接道義務(建築基準法43条)の原則は2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 数字が逆です。幅員4m以上の道路に2m以上接するのが原則です。
  • 道路に接しない敷地には原則として建築できません。
  • 接道義務は防火地域に限らず、都市計画区域内等の建築物に広く適用されます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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