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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 難しい takken_seigen_012

問題

建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 敷地が幅員の異なる2つの道路に接している場合、容積率の算定には、狭いほうの道路の幅員を用いる。
  2. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、一定の限度まで延べ面積に算入されないが、その限度は延べ面積の2分の1である。
  3. 敷地が容積率の異なる2つの地域にわたる場合、敷地の過半が属する地域の容積率が、敷地全体に適用される。
  4. 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率は、都市計画で定められた数値と、前面道路の幅員に法定の数値を乗じて得た数値とのうち、いずれか小さいほうが限度となる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率は、都市計画で定められた数値と、前面道路の幅員に法定の数値を乗じて得た数値とのうち、いずれか小さいほうが限度となる。

解説:容積率は敷地に対してどれだけの延べ床を建てられるかの上限ですが、道路が狭いとそれだけの交通をさばけないため、前面道路の幅員でも頭打ちがかかります。前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率がそのまま使えるとは限りません。前面道路の幅員(m)に、住居系の用途地域では10分の4、その他の地域では10分の6を乗じた数値と、指定容積率とを比べて、小さいほうが限度になります。前面道路が複数あるときは、最も広い道路の幅員を用います。住宅の地階(天井が地盤面から1m以下)の床面積は、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度に延べ面積に算入されません。また、敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合は、過半主義ではなく、それぞれの地域の面積で加重平均した数値が敷地全体の限度になります(過半主義が使われるのは用途制限です)。

間違えやすい点:「12m未満なら幅員×4/10(住居系)か×6/10と比べて小さいほう」「道路が複数なら広いほう」「地階の住宅は3分の1まで不算入」「容積率・建ぺい率は按分、用途制限は過半」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 前面道路が複数あるときは、最も幅員の広い道路を基準にします。
  • 地階の住宅部分が延べ面積に算入されない限度は、住宅部分の床面積の合計の3分の1です。
  • 容積率は過半主義ではなく、各地域の面積に応じた加重平均によります。過半主義が適用されるのは用途制限です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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