TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、工事主は、原則として工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ 宅地造成等工事規制区域は、市町村長が指定する。
- ウ 宅地造成等に関する工事の許可は、工事完了後に受ければよい。
- エ この法律は、市街化区域内の土地にのみ適用される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、工事主は、原則として工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、工事主は、原則として工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説:盛土等による災害を防ぐため、都道府県知事等は宅地造成等工事規制区域を指定し、区域内で宅地造成等に関する工事を行う工事主は、原則として工事着手前に知事等の許可を受ける必要があります。この法律は、従来の宅地造成等規制法が2023年5月に改正・改称されたもので、宅地以外の農地・森林等の造成や、規制区域外でも特定盛土等規制区域の指定により規制が及ぶ点が特徴です。
見分け方:「区域の指定=知事等」「許可=工事着手前」を押さえます。旧法名(宅地造成等規制法)で出題されることはもうありません。
2026年4月1日基準メモ:盛土規制法は2023年5月施行の現行法で、2026年4月1日現在もこの体系です。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ規制区域を指定するのは都道府県知事等です。
- ウ許可は工事に着手する前に受ける必要があります。事後では足りません。
- エ市街化区域に限らず、知事等が指定した規制区域に適用されます。農地や森林の造成も対象になり得ます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。