TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 相続によって農地を取得する場合には、あらかじめ農地法第3条の許可を受けなければならない。
- イ 農地を耕作の目的で売買により取得する場合には、農地法上の許可は不要である。
- ウ 農地法第3条の許可を受けないでした農地の売買契約であっても、その所有権移転の効力は当然に生ずる。
- エ 相続によって農地を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はないが、遅滞なくその旨を農業委員会に届け出なければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:相続によって農地を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はないが、遅滞なくその旨を農業委員会に届け出なければならない。
解説:農地法第3条の許可は、農地が誰のものになるかを農業委員会がチェックして、耕す人を守るための仕組みです。相続・遺産分割・包括遺贈など、当事者の意思に基づかずに農地の権利を取得する場合は、農地法第3条の許可は不要です。ただし取得後、遅滞なく農業委員会に届け出る必要があります。一方、売買により耕作目的で農地を取得する場合は3条の許可が必要で、許可を受けない契約は効力を生じません。よって、正解はエです。
ひっかけ注意:「相続等は3条許可不要だが農業委員会への届出が必要」「売買は3条許可が必要」「許可のない権利移動は効力を生じない」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア相続による農地の取得には、農地法第3条の許可は不要です(取得後に農業委員会への届出が必要となります)。あらかじめ許可を要するとするのは誤りです。
- イ農地を耕作目的で売買により取得する場合は、農地法第3条の許可が必要です。許可不要とするのは誤りです。
- ウ農地法第3条の許可を受けないでした売買契約は、その所有権移転の効力を生じません。当然に効力が生ずるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。