TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
国土利用計画法の事後届出の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 事後届出においては、契約に係る土地の利用目的のほか、対価の額についても都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ 都道府県知事は、事後届出があった場合、土地の利用目的について必要な変更を命ずることはできない。
- ウ 事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、権利取得者が行わなければならない。
- エ 事後届出は、契約の当事者である売主と買主が共同して行わなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、権利取得者が行わなければならない。
解説:国土利用計画法の事後届出は、土地取引で土地が乱れた使われ方をしないか後からチェックするための仕組みです。事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に、権利取得者(買主等)が行います。届出事項には利用目的や対価の額が含まれますが、対価の額は審査の対象とされません。知事は、利用目的について必要な変更を勧告することができます(許可制ではありません)。よって、正解はウです。
見分け方:「契約日から2週間以内」「権利取得者が単独で届出」「許可制ではなく届出制で、利用目的について勧告」を押さえておくと迷いません。そうすれば、共同届出とする肢、対価の額の許可とする肢、変更を命じられないとする肢は誤りと見分けられます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア事後届出は届出制であり、対価の額について知事の許可を受けるものではありません(対価の額は届け出ますが審査対象外です)。許可を要するとするのは誤りです。
- イ都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について、必要な変更をすべきことを勧告することができます。変更を命ずることはできないという趣旨で勧告すらできないとするのは誤りです。
- エ事後届出は、権利取得者(買主等)が単独で行います。売主と買主が共同して行うとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。