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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 難しい takken_seigen_042

問題

建築基準法の建ぺい率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 防火地域内にある耐火建築物であれば、その敷地の用途地域の建ぺい率にかかわらず、常に建ぺい率の制限が適用されない。
  2. 街区の角にある敷地内の建築物については、特定行政庁の指定がなくても当然に建ぺい率が10分の1緩和される。
  3. 建ぺい率の限度は、防火地域・準防火地域の指定とは無関係に定められ、これらの指定によって緩和されることはない。
  4. 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建ぺい率の制限は適用されない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建ぺい率の制限は適用されない。

解説:火に強い建物が並ぶ地域では、敷地いっぱいに建てても安全なため建ぺい率の枠をゆるめる仕組みです。建ぺい率10分の8とされる地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限が適用されません(実質10分の10)。それ以外の地域で防火地域内の耐火建築物等は10分の1緩和され、特定行政庁の指定する角地も10分の1緩和されます。この点から、エが最も適切だと判断できます。

見分け方:「建ぺい率8割の地域+防火地域+耐火建築物等=制限なし」「それ以外の防火地域の耐火建築物等は+1割」「角地は特定行政庁の指定があって+1割」を押さえておくと迷いません。これがあれば、用途地域の建ぺい率を問わず常に制限なしとする肢や、指定なしで角地緩和されるとする肢は誤りと分かります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 建ぺい率の制限が適用されなくなるのは、建ぺい率10分の8の地域内で防火地域内にある耐火建築物等の場合です。用途地域の建ぺい率にかかわらず常に制限なしとするのは誤りです。
  • 街区の角にある敷地(角地)の建ぺい率10分の1の緩和には、特定行政庁の指定が必要です。指定がなくても当然に緩和されるとするのは誤りです。
  • 建ぺい率は、防火地域内の耐火建築物等について緩和される場合があり、防火地域の指定と無関係ではありません。緩和されることはないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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