TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 前面道路の幅員による容積率の制限において、住居系の用途地域とそれ以外の用途地域とで乗ずる数値が異なることはない。
- イ 容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
- ウ 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、都市計画等で定められた容積率と、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た容積率とのうち、いずれか小さい方が限度となる。
- エ 前面道路の幅員が12メートル未満であっても、容積率は都市計画等で定められた数値がそのまま限度となり、道路の幅員による制限を受けない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、都市計画等で定められた容積率と、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た容積率とのうち、いずれか小さい方が限度となる。
解説:狭い道路に面した敷地で、道路の広さに見合わない大きな建物が建たないよう抑える仕組みです。前面道路の幅員が12メートル未満の場合、容積率は、指定容積率と、前面道路の幅員(メートル)に法定の数値を乗じた値とのうち、小さい方が限度になります。乗ずる数値は住居系の用途地域では原則10分の4、その他の地域では原則10分の6です。なお、敷地面積に対する建築面積の割合は建ぺい率であり、容積率は延べ面積の割合です。そのため、ウが最も適切な選択肢です。
ひっかけ注意:「12メートル未満は指定容積率と道路幅員換算値の小さい方」「乗数は住居系4・その他6」「容積率=延べ面積/敷地面積(建築面積/敷地面積は建ぺい率)」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア前面道路の幅員に乗ずる数値は、住居系の用途地域では原則10分の4、その他の地域では原則10分の6であり、用途地域によって異なります。異なることはないとするのは誤りです。
- イ建築面積の敷地面積に対する割合は建ぺい率です。容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合であり、記述が建ぺい率の定義になっている点が誤りです。
- エ前面道路の幅員が12メートル未満の場合は、道路幅員に応じた容積率の制限を受け、指定容積率との小さい方が限度となります。道路幅員による制限を受けないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。