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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_039

問題

都市計画法に定める用途地域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 用途地域は、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類が定められている。
  2. 田園住居地域は、商業系の用途地域の一つである。
  3. 工業専用地域内では、一定の規模以下のものであれば住宅を建築することができる。
  4. 用途地域は、原則として市街化調整区域に定められるものである。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:用途地域は、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類が定められている。

解説:用途地域は、街のどこに住宅や店、工場を置くかをあらかじめ振り分けるための区分です。具体的には、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の13種類です。田園住居地域は住居系で、工業専用地域では住宅を建築できません。用途地域は市街化区域には必ず定め、市街化調整区域には原則として定めません。以上から、アが正解です。

見分け方:「用途地域は13種類」「田園住居は住居系」「工業専用は住宅不可」「市街化調整区域には原則定めない」を押さえておくと迷いません。この4点があれば、田園住居を商業系とする肢、工業専用で住宅可とする肢、市街化調整区域に定めるとする肢は誤りと分かります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 田園住居地域は、農業の利便と低層住宅に係る良好な住居環境を保護するための住居系の用途地域です。商業系とするのは誤りです。
  • 工業専用地域内では、規模にかかわらず住宅を建築することができません。一定規模以下なら建築できるとするのは誤りです。
  • 用途地域は市街化区域には必ず定められ、市街化調整区域には原則として定められません。市街化調整区域に定めるのが原則とするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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