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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 難しい takken_seigen_038

問題

開発許可の申請に先立つ手続に関する次の記述のうち、都市計画法によれば最も適切なものはどれか。

  1. 開発許可を申請しようとする者は、公共施設の管理者との協議や同意を経る必要はなく、許可を受けた後にこれらを行えば足りる。
  2. 開発行為によって新たに設置される公共施設を将来管理することとなる者については、協議のみでは足りず、その同意を得なければならない。
  3. 開発許可の申請には、開発区域内の土地の所有者全員の同意が常に要件とされている。
  4. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

解説:開発行為は道路や公園など公共施設に影響するため、工事の前に管理者と話を通しておく必要があります。具体的には、開発許可の申請に先立ち、既存の公共施設で開発行為に関係があるものの管理者とは協議のうえ同意を得なければなりません。一方、開発行為により新たに設置される公共施設を将来管理することとなる者等とは協議をすれば足ります(同意までは不要)。この点から、エが最も適切だと判断できます。

間違えやすい点:「関係がある既存公共施設の管理者=協議+同意」「新設公共施設の将来の管理者=協議で足りる」という違いを押さえておくと、許可後でよいとする肢や、新設施設の管理者の同意まで要するとする肢は誤りと分かります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議・同意は、許可申請に先立ってあらかじめ行う必要があります。許可後で足りるとするのは誤りです。
  • 開発行為により新たに設置される公共施設を将来管理することとなる者等とは、協議をすれば足り、その同意までは要しません。同意を要するとするのは誤りです。
  • 開発許可の申請に、開発区域内の土地所有者全員の同意が常に要件とされているわけではありません(相当数の同意を得ることは求められますが、全員の同意が常に必要というものではありません)。全員の同意が常に要件とするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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