TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都市計画法における開発行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 土地の区画形質の変更を伴わずに既存の建築物を増築する行為も、開発行為に該当する。
- イ 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- ウ 青空駐車場として利用するために土地の区画形質を変更する行為は、建築物を建てなくても開発行為に当たる。
- エ 建築物の建築を目的としていても、土地を分筆して権利上の区画を変更するだけの行為は開発行為に当たる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
解説:開発許可の入口になるのが、そもそもその工事が「開発行為」に当たるかどうかです。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。逆に、建築等の目的がない造成や、土地の区画形質の変更を伴わない行為は開発行為に当たりません。したがって、イが最も適切です。
この問題の見方:「建築物の建築等の目的」と「土地の区画形質の変更」の両方がそろって初めて開発行為です。たとえば目的を欠く青空駐車場の造成や、区画形質の変更を伴わない分筆のみ・増築は、開発行為に当たらないと判断できます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア土地の区画形質の変更を伴わない増築は、開発行為に当たりません。開発行為に該当するとするのは誤りです。
- ウ青空駐車場は建築物の建築や特定工作物の建設を目的としないため、そのための区画形質の変更は開発行為に当たりません。開発行為に当たるとするのは誤りです。
- エ開発行為に当たるには土地の区画形質の変更が必要です。分筆して権利上の区画を変えるだけでは区画形質の変更に当たらず、開発行為ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。