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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_030

問題

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく工事の許可・検査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 許可を受けた工事については、工事の計画を変更しようとする場合でも、改めて許可を受ける必要は一切ない。
  2. 宅地造成等工事規制区域は、市街化区域内にのみ指定することができる。
  3. 工事の許可を受けた者は、工事中に都道府県知事等へ定期の報告をする必要はない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了したときは、工事主は、都道府県知事等の検査を申請しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了したときは、工事主は、都道府県知事等の検査を申請しなければならない。

解説:盛土規制法は、危ない盛土や切土による崖崩れなどの災害から人を守るための仕組みです。宅地造成等工事規制区域内で一定規模以上の盛土・切土等を行うには都道府県知事等の許可が必要で、工事完了時には知事等の完了検査を受け、技術的基準に適合していれば検査済証の交付を受けます。許可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、原則として改めて知事等の許可(軽微な変更は届出)が必要です。規制区域は市街地や集落、その周辺など被害のおそれが大きい区域に指定され、市街化区域内に限られません。許可に係る工事には、工事中の定期報告が課されることがあります。

この問題の見方:「完了したら完了検査・検査済証」「計画変更は原則許可(軽微は届出)」「規制区域は市街化区域に限らない」と整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:盛土規制法の許可・検査の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 許可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、原則として改めて許可(軽微な変更は届出)が必要です。
  • 規制区域は被害のおそれが大きい区域に指定され、市街化区域内に限られません。
  • 許可に係る工事については、工事中に定期の報告が課されることがあります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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