TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
土地区画整理事業の換地処分の効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、従前の宅地所有者が取得する。
- イ 事業の施行により設置された公共施設は、原則として施行者が永久に管理する。
- ウ 換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。
- エ 換地処分の公告があった日に、従前の宅地について存した所有権は消滅する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる。
解説:換地処分は、区画整理後の新しい土地(換地)を、もとの土地(従前の宅地)の代わりとして正式に割り当てる手続きです。換地処分の公告があった日の翌日に、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地の上に移ります。所有権の移転や権利の確定は「公告があった日の翌日」に生じます(公告の日ではありません)。保留地は、事業の費用に充てるなどのため、施行者が取得します。事業により設置された公共施設は、原則として公告があった日の翌日に、その所在する市町村の管理に属します。
間違えやすい点:「換地イコール公告の翌日から従前の宅地とみなす」「保留地は施行者が取得」「公共施設は原則市町村が管理」と整理しておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:換地処分の効果の枠組みは、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア保留地は、従前の宅地所有者ではなく、施行者が取得します。
- イ公共施設は、原則として公告の日の翌日に、その所在する市町村の管理に属します。
- エ権利の変動は公告があった日の翌日に生じます。公告の日ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。