TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都市計画事業の認可等の告示があった後の、事業地内における制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 事業地内における建築物の建築であっても、非常災害のための応急措置として行うものを含め、すべて許可が必要である。
- イ 事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、いかなる場合も施行者の許可を受けなければならない。
- ウ 都市計画事業の認可の告示があっても、事業地内の建築行為は何ら制限されない。
- エ 事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築や土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築や土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
解説:都市計画事業の予定地で、工事のじゃまになる行為を勝手にさせないための仕組みです。都市計画事業の認可・承認の告示があると、事業地内では、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、移動の容易でない物件の設置・堆積を行うには、都道府県知事等の許可が必要になります。非常災害のための応急措置として行う行為などは許可が不要です。また、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として施行者に届け出る必要があります(先買い制度。許可ではありません)。
ひっかけ注意:「告示後は障害となる建築等に知事等の許可」「応急措置は許可不要」「有償譲渡は届出(許可ではない)」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア非常災害のための応急措置として行う行為などは、許可が不要です。
- イ事業地内の土地建物等の有償譲渡は、施行者への届出であり、許可ではありません。
- ウ認可の告示後は、事業地内の一定の建築・土地の形質変更等が制限されます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。