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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_025

問題

農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続により農地を取得した場合には、農地法第3条の許可を受けなければ所有権を取得できない。
  2. 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第3条の許可は不要である。
  3. 農地を耕作目的で取得する場合の農地法第3条の許可は、原則として農業委員会が行う。
  4. 農地を農地以外のものに転用する農地法第4条の許可は、農業委員会が行う。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:農地を耕作目的で取得する場合の農地法第3条の許可は、原則として農業委員会が行う。

解説:農地を守るため、誰の許可が要るかを場面ごとに分けた仕組みです。農地法の許可権者は、3条(農地のままの権利移動)が農業委員会、4条(自分の農地の転用)と5条(転用目的の権利移動)が都道府県知事等です。4条・5条で農業委員会と混同しやすいので注意します。相続による農地の取得は3条の許可が不要で、取得後に農業委員会へ届け出ます。市街化区域内の農地の転用(4条・5条)はあらかじめ農業委員会へ届け出れば許可不要ですが、この市街化区域の届出特例は転用が絡む4条・5条のみで、3条(権利移動のみ)には適用されません。

間違えやすい点:「3条=農業委員会、4条5条=知事等」「相続は3条許可不要(届出要)」「市街化区域の届出特例は4条5条だけ」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 相続による農地の取得は、農地法第3条の許可は不要で、取得後に農業委員会へ届け出ます。
  • 市街化区域の届出特例は転用が絡む4条・5条のみで、3条(権利移動)には適用されません。
  • 農地法第4条の転用の許可は、原則として都道府県知事等が行います。農業委員会ではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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