TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
都市計画法の開発許可を受けた開発区域内における建築制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはならない。
- イ 工事完了の公告前であっても、開発許可を受けていれば、開発区域内に自由に建築物を建築できる。
- ウ 工事完了の公告後は、当該開発区域内ではいかなる建築物も建築できなくなる。
- エ 開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告前に建築物を建築する場合でも、知事の承認や例外の余地は一切ない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはならない。
解説:開発許可は、土地をきちんと造成してから建物を建てさせるための仕組みです。開発許可を受けた開発区域内では、造成工事の途中で建物が建つと工事や安全に支障が出るため、工事完了の公告があるまでは原則として建築物を建築できません。ただし、工事用の仮設建築物や、都道府県知事が支障がないと認めたとき、開発行為に同意していない土地所有者等が建築するときなどは例外的に建築できます。工事完了の公告後は、原則として予定された建築物を建てられます(用途地域が定められていない区域では、予定建築物以外の建築が制限されます)。
この問題の見方:「公告前は原則建築禁止(仮設・知事承認等は例外)」「公告後は予定建築物を建てられる」という時間の流れで整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ工事完了の公告前は、原則として建築物を建築できません。
- ウ工事完了の公告後は、原則として予定された建築物を建築できます。
- エ工事用の仮設建築物や知事が支障なしと認めた場合など、公告前でも建築できる例外があります。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。