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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_014

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域は、必ず1つの市町村の区域内に収まるように指定しなければならない。
  2. 準都市計画区域は、都市計画区域内の土地について指定される区域である。
  3. 都市計画区域の指定は、市町村が単独で行う。
  4. 都市計画区域は、市町村の行政区域にとらわれず、必要があるときは2以上の市町村にわたって指定することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:都市計画区域は、市町村の行政区域にとらわれず、必要があるときは2以上の市町村にわたって指定することができる。

解説:都市計画区域は「一体の都市」として総合的に整備・開発・保全する区域です。生活や経済のつながりは行政区域の線で切れないので、市町村の境界にとらわれず、必要があれば複数の市町村にまたがって指定できます。指定するのは原則として都道府県で、2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定します。準都市計画区域は、都市計画区域外で、放置すると将来の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域に指定するもので、都市計画区域内には指定しません。

間違えやすい点:「都市計画区域は市町村界を越えて指定可」「指定は原則都道府県(複数都府県は大臣)」「準都市計画区域は区域外に指定」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 都市計画区域は、必要があれば2以上の市町村にわたって指定できます。1市町村内に限られません。
  • 準都市計画区域は、都市計画区域外の土地について指定される区域です。
  • 都市計画区域の指定は原則として都道府県が行います(複数都府県にまたがる場合は国土交通大臣)。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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