TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産の表示に関する公正競争規約における特定事項の明示義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 傾斜地を含む宅地であって、傾斜地の割合が当該宅地面積のおおむね30%以上を占める場合には、原則として、傾斜地を含む旨およびその割合または面積を明示しなければならない。
- イ 建築基準法上の道路に2m以上接していない、いわゆる無道路地であっても、その旨を明示する必要はない。
- ウ 土地に高圧電線路が通っている場合であっても、その下の土地の利用が制限されない限り、高圧電線路がある旨を明示する必要はない。
- エ 路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地については、路地状部分が敷地面積のおおむね50%以上を占めていても、その旨や割合を明示する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:独立行政法人住宅金融支援機構法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産の表示に関する公正競争規約(2026年4月1日現在施行の法令)、土地・建物に関する一般的な技術的知見、国土交通省等の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:傾斜地を含む宅地であって、傾斜地の割合が当該宅地面積のおおむね30%以上を占める場合には、原則として、傾斜地を含む旨およびその割合または面積を明示しなければならない。
解説:特定事項の明示義務は、買主に著しく不利益となる事実を見やすい場所に明示させるものです。いわば「言いにくいマイナス情報こそ隠さず伝えなさい」という仕組みです。傾斜地を含む宅地で傾斜地の割合がおおむね30%以上を占める場合は、傾斜地を含む旨とその割合または面積を明示します。建築基準法上の道路に2m以上接しない無道路地などで建築ができない、または著しく制限される土地は、その旨を明示しなければなりません。高圧電線路下の土地は、その旨と、建築が制限されるときはその内容を明示します。路地状部分のみで道路に接する土地で、その割合が敷地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨とその割合または面積を明示する必要があります。
この問題の見方:「傾斜地・路地状部分はおおむね30%以上で割合・面積を明示」「無道路地・建築不可はその旨を明示」「高圧線下はその旨を明示」が原則です。明示不要とする肢は誤りと覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ<p>誤りです。建築基準法上の道路に2m以上接しない無道路地は、建築が制限されるため、その旨を明示しなければなりません。</p>
- ウ<p>誤りです。土地に高圧電線路が通っている場合は、その旨を明示しなければならず、利用制限の有無で省略できるものではありません。</p>
- エ<p>誤りです。路地状部分のみで道路に接する土地で、その割合がおおむね30%以上を占めるときは、その旨と割合または面積を明示しなければなりません。</p>
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。