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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_071

問題

使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 使用者が被害者に対して損害を賠償したときは、使用者は被用者に対して求償することができない。
  2. 使用者責任が成立する場合、加害行為をした被用者個人は、第三者に対して不法行為責任を負わない。
  3. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
  4. 使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときであっても、使用者は責任を免れることができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

解説:他人を使って事業の利益を得ている人は、その分のリスクも引き受けるべき、という考え方の制度です。使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任(使用者責任)を負います。ただし、被用者の選任・監督について相当の注意をしたとき等は免責されます。使用者は被害者に賠償した後、信義則上相当な範囲で被用者に求償でき(つまり立て替えた分を後で被用者に請求でき)、被用者自身も不法行為責任を負います。そのため、ウが最も適切な選択肢です。

ひっかけ注意:「事業の執行についての被用者の加害に使用者が責任」「選任監督に相当の注意で免責の余地」「使用者は被用者に求償できる」「被用者個人も責任を負う」の4点を頭に置いておくと、ひっかけに迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 使用者は、被害者に賠償したときは、信義則上相当と認められる範囲で被用者に求償することができます。求償できないとするのは誤りです。
  • 使用者責任が成立する場合でも、加害行為をした被用者個人も第三者に対して不法行為責任を負います。責任を負わないとするのは誤りです。
  • 使用者は、被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき等には責任を免れることができます。免れることができないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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