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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:借地借家法の借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。-借地権の存続期間は30年とされ、

権利関係 標準 takken_kenri_012

問題

借地借家法の借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 借地権の当初の存続期間が満了して契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間は10年とされる。
  2. 借地権者は、借地権の登記がなければ、借地上に自己名義で登記された建物を所有していても、借地権を第三者に対抗することができない。
  3. 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする事業用定期借地権の設定契約は、公正証書以外の書面によっても締結することができる。
  4. 借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。

解説:借地借家法は、建物を建てるために土地を借りる人の立場を守るための法律です。その借地権(建物所有目的の地上権・土地賃借権)の存続期間は30年が最低ラインで、契約でより長く定めることはできますが、これより短い定めをしても30年に引き上げられます。更新後の存続期間は、最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年です。対抗力については、借地権そのものの登記がなくても、借地上に借地権者自身の名義で登記された建物を所有していれば、借地権を第三者に対抗できます。また、事業用定期借地権の設定契約は、必ず公正証書でしなければなりません。

この問題の見方:「当初30年・最初の更新20年・2回目以降10年」「対抗力は借地権の登記か自己名義の建物登記」「事業用定期借地権だけは公正証書限定」の3点を押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 最初の更新後の存続期間は20年です。10年となるのは2回目以降の更新です。
  • 借地上に自己名義で登記された建物を所有していれば、借地権の登記がなくても第三者に対抗できます。
  • 事業用定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければなりません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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