TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
建物の賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、建物の返還を受けたときに、未払賃料等を控除した残額の敷金を返還しなければならない。
- イ 賃借人は、建物の明渡しと敷金の返還を同時履行とするよう請求することができる。
- ウ 賃借人は、賃貸借の存続中、未払賃料に敷金を充当するよう賃貸人に請求することができる。
- エ 敷金は、賃貸借契約の終了と同時に、明渡しの前であっても全額返還されなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、建物の返還を受けたときに、未払賃料等を控除した残額の敷金を返還しなければならない。
正解:賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、建物の返還を受けたときに、未払賃料等を控除した残額の敷金を返還しなければならない。
解説:敷金の返還義務は、賃貸借が終了し、かつ、目的物の返還(明渡し)を受けたときに生じます。つまり「明渡しが先・敷金返還が後」で、同時履行の関係には立ちません。また、賃貸人の側からは未払賃料への充当ができますが、賃借人の側から「敷金を未払賃料に充ててくれ」と請求することはできません。
見分け方:「明渡しが先」「充当を主張できるのは賃貸人だけ」の2点を押さえれば、敷金の出題はほぼ判断できます。
2026年4月1日基準メモ:敷金のルール(民法622条の2)は2020年4月施行の改正民法で明文化された現行ルールで、2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ明渡しが先で、敷金返還はその後です。同時履行の関係には立ちません。
- ウ充当できるのは賃貸人の側だけです。賃借人からの充当請求はできません。
- エ返還義務が生じるのは明渡しを受けた後です。終了と同時ではありません。
この問題について
民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。