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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_003

問題

Aは自己所有の土地をBに売却し、その後同じ土地をCにも売却した(二重譲渡)。BC間の優劣に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、Cは背信的悪意者ではないものとする。

  1. 先に売買契約を締結したBが、登記がなくても常に所有権の取得をCに対抗できる。
  2. 先に所有権移転登記を備えた者が、自己の所有権の取得を他方に対抗できる。
  3. CがBへの売却の事実を知っていた場合、Cは登記を備えても所有権の取得をBに対抗できない。
  4. BとCの優劣は、売買代金を先に支払った者が優先する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:先に所有権移転登記を備えた者が、自己の所有権の取得を他方に対抗できる。

正解:先に所有権移転登記を備えた者が、自己の所有権の取得を他方に対抗できる。

解説:不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません。二重譲渡では、契約の先後や代金支払の先後ではなく、先に登記を備えた方が所有権の取得を他方に対抗できます。単に「先の売買を知っていた」だけの悪意の第三者も、ここでいう第三者に含まれます(対抗できないのは、登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者の場合です)。

見分け方:二重譲渡は「登記の早い者勝ち」。契約の先後・代金の先後・単純な悪意は結論を変えません。

2026年4月1日基準メモ:不動産物権変動の対抗要件(民法177条)の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 契約の先後では決まりません。登記をしなければ第三者に対抗できません。
  • 単なる悪意の第三者は保護されます。対抗できないのは背信的悪意者の場合です(本問はその場合を除いています)。
  • 代金支払の先後は優劣と関係ありません。決め手は登記です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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