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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 難しい takken_kenri_009

問題

A・B・Cが各3分の1の持分で建物を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 共有物の形状または効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。
  2. 共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決することができない。
  3. 共有物の保存行為は、共有者の持分の価格の過半数で決しなければならない。
  4. 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自己の持分を譲渡することができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:共有物の形状または効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。

正解:共有物の形状または効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。

解説:共有物への関与は3段階で整理します。①保存行為(修繕など)は各共有者が単独でできます。②管理に関する事項(賃貸借の解除など)と、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は、持分の価格の過半数で決します。③著しい変更(建替えなど)は全員の同意が必要です。また、自己の持分の譲渡は各共有者が自由にでき、他の共有者の同意は不要です。

見分け方:「保存=単独」「管理・軽微変更=過半数」「重大な変更=全員」の3段階で覚えます。

2026年4月1日基準メモ:軽微な変更を持分価格の過半数で決せられるとするルールは、2023年4月施行の改正民法(251条・252条)による現行ルールで、2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 管理に関する事項は全員一致ではなく、持分の価格の過半数で決します。
  • 保存行為は各共有者が単独でできます。過半数の決定は不要です。
  • 自己の持分の譲渡は自由です。他の共有者の同意は不要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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