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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_072

問題

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から10年を経過したときは、被害者が損害及び加害者を知らなくても時効によって消滅する。
  2. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権も、被害者が損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅する。
  3. 不法行為による損害賠償請求権は、債務不履行による損害賠償請求権と異なり、時効によって消滅することはない。
  4. 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

解説:いつまでも賠償請求できる状態にしておくと法律関係が安定しないため、期間で区切る仕組みです。不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年)で時効により消滅します。これとは別に、不法行為の時から20年でも時効により消滅します。そのため、エが最も適切な選択肢です。

見分け方:「知った時から3年(生命・身体は5年)」と「不法行為の時から20年」の2本立てを押さえれば、10年とする肢、生命身体も3年とする肢、時効消滅しないとする肢の誤りを見抜けます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 不法行為による損害賠償請求権の長期の期間制限は、不法行為の時から20年です。10年を経過したときに消滅するとするのは誤りです。
  • 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅します。3年とするのは誤りです。
  • 不法行為による損害賠償請求権も、所定の期間の経過により時効によって消滅します。時効消滅することはないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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