TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
期間の定めのある建物の賃貸借(定期建物賃貸借ではないものとする)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 賃貸人が更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知をし、かつ、正当の事由があることが必要である。
- イ 賃貸人は、期間が満了すれば、通知をしなくても当然に賃貸借を終了させることができる。
- ウ 賃貸人の更新拒絶の通知に正当の事由は不要である。
- エ 期間満了の通知をすれば、正当の事由がなくても賃貸借は当然に終了する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:賃貸人が更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知をし、かつ、正当の事由があることが必要である。
正解:賃貸人が更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知をし、かつ、正当の事由があることが必要である。
解説:借地借家法では建物の賃借人が手厚く保護されています。賃貸人側から更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をし、さらにその通知に正当の事由が必要です。通知をしなかった場合は、従前と同一条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新。期間は定めのないものとなります)。
見分け方:「1年前〜6か月前の通知」+「正当事由」の両方が必要です。どちらか一方だけの選択肢は誤りです。
2026年4月1日基準メモ:建物賃貸借の更新拒絶の要件(借地借家法26条・28条)は2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ通知をしなければ法定更新となり、当然には終了しません。
- ウ賃貸人側の更新拒絶には正当の事由が必要です。
- エ通知だけでは足りません。正当の事由がなければ更新拒絶の効力は認められません。
この問題について
民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。