TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 相続の放棄をした者の子は、その者を代襲して相続人となる。
- イ 相続人となるべき子が相続開始以前に死亡していたときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる。
- ウ 相続の放棄は、相続開始前であっても、家庭裁判所に申述してすることができる。
- エ 相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は3分の1である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:相続人となるべき子が相続開始以前に死亡していたときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる。
正解:相続人となるべき子が相続開始以前に死亡していたときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる。
解説:代襲相続が生じる原因は、相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の3つです。相続の放棄は代襲原因ではないため、放棄した者の子は代襲相続しません。また、相続の放棄は相続開始後に家庭裁判所へ申述して行うもので、開始前にはできません。配偶者と子が相続人の場合の配偶者の法定相続分は2分の1です。
見分け方:「代襲=死亡・欠格・廃除の3つだけ。放棄は含まない」を確実に覚えます。
2026年4月1日基準メモ:代襲相続の原因と相続放棄の手続(民法887条・915条以下・938条)は2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア相続の放棄は代襲原因ではありません。放棄した者の子は代襲相続しません。
- ウ相続の放棄は相続開始後にしかできません。開始前の放棄は認められていません。
- エ配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
この問題について
民法等の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。