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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:借地借家法の借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。-借地権の存続期間が満了し、契約の

権利関係 難しい takken_kenri_045

問題

借地借家法の借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 借地上の建物が滅失した場合、借地権者は、いかなる場合も借地契約を継続することができない。
  2. 最初の借地契約の更新後の存続期間は、当事者が定めなかった場合は30年である。
  3. 借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できる。(正解)
  4. 建物買取請求権を排除する特約は、借地権者に不利なものであっても有効である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できる。

解説:建物買取請求権は、せっかく建てた建物が更地に戻されてムダにならないよう、借地権者を保護する仕組みです。借地権の存続期間が満了して更新されないとき、借地権者は借地権設定者に対し、建物等を時価で買い取るよう請求できます(建物買取請求権)。これは借地権者を保護するものなので、これを排除する借地権者に不利な特約は無効です(造作買取請求権が特約で排除できるのと対照的です)。更新後の存続期間は、当事者が定めなかった場合、最初の更新では20年、2回目以降は10年です(30年は当初の存続期間)。

見分け方:「更新がなければ建物を時価で買取請求」「排除特約は無効(造作買取は排除可)」「更新後は20年→10年」の3点で整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 借地上の建物が滅失しても、残存期間中は借地契約は継続し、一定の場合に再築も可能です。
  • 更新後の存続期間は、定めがなければ最初の更新は20年・2回目以降は10年です。30年は当初の期間です。
  • 建物買取請求権を排除する借地権者に不利な特約は、無効です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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