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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切…

権利関係 標準 takken_kenri_044

問題

遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 遺産分割の協議が成立した後は、共同相続人全員の合意があっても、その協議を解除してやり直すことはできない。
  2. 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合等を除き、いつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる。(正解)
  3. 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずることはなく、分割の時から将来に向かってのみ効力を生ずる。
  4. 被相続人は、遺言で、相続開始の時から10年を超えて遺産分割を禁止することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合等を除き、いつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

解説:遺産分割は、相続人どうしで遺産を分け合う手続きです。共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合などを除き、いつでも協議で遺産を分割できます。遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます(遡及効。つまり分けた結果は最初からそうだったと扱われます)。被相続人は遺言で遺産分割を禁止できますが、その期間は相続開始の時から5年を超えることができません。なお、すでに成立した遺産分割協議も、共同相続人全員の合意があれば解除して、改めて分割し直すことができます。

この問題の見方:「いつでも協議で分割可」「効力は相続開始時に遡及」「分割禁止は5年まで」「全員合意で再分割可」の4点で整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 遺産分割協議は、共同相続人全員の合意があれば解除してやり直すことができます。
  • 遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(遡及効)。
  • 遺言による遺産分割の禁止は、相続開始の時から5年を超えることができません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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