TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 双方代理に当たる行為は、本人がこれを追認しても、その効力を生ずることはない。
- イ 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- ウ 自己契約及び双方代理に当たる行為は、本人があらかじめ許諾していたとしても、常に無効となる。
- エ 既に発生している債務の履行は、双方代理に当たる場合には、本人の許諾がなければ一切することができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
解説:自己契約・双方代理が制限されるのは、代理人が自分や両当事者の都合のいいように取引してしまい、本人の利益が害される危険があるからです。これらに当たる行為は、原則として無権代理行為とみなされます。ただし、債務の履行や、本人があらかじめ許諾した行為は除かれます。また、無権代理とみなされる行為でも、本人が追認すれば有効となります。よって、正解はイです。
見分け方:「自己契約・双方代理は原則として無権代理とみなされる(債務の履行・本人の許諾は除く)」「無権代理は本人の追認で有効になり得る」を押さえておくと、常に無効とする肢や追認の余地を否定する肢は誤りだと見抜けます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア自己契約・双方代理として無権代理とみなされる行為も、本人が追認すればその効力を生じます。追認しても効力を生じないとするのは誤りです。
- ウ本人があらかじめ許諾した行為は、自己契約・双方代理の制限の対象から除かれます。許諾があっても常に無効とするのは誤りです。
- エ既に発生している債務の履行は、双方代理であっても本人の許諾なくすることができます。一切できないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。