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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_043

問題

使用貸借に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 使用貸借は、借主が死亡したときは、その効力を失う。
  2. 使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費を貸主に請求することができる。
  3. 使用貸借は、賃貸借と同様に、目的物の引渡しがなくても当事者の合意のみで成立する諾成契約であり、貸主は引渡し前に解除することができない。
  4. 建物の使用貸借の借主は、その建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を取得した第三者に使用借権を対抗することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:使用貸借は、借主が死亡したときは、その効力を失う。

解説:使用貸借は、お金を払わずに物を借りる契約です。タダで貸し借りする間柄なので、借主の死亡によって終了します。この点が、相続される賃貸借と大きく異なります。借主は、借用物の通常の必要費(たとえば固定資産税や通常の修繕費など)を自ら負担し、貸主に請求できません。使用貸借は当事者の合意だけで成立する諾成契約(だくせいけいやく)ですが、書面によらない使用貸借では、貸主は借用物を引き渡すまで契約を解除できます。また、無償の使用借権には対抗力がなく、引渡しを受けていても新たな所有者には対抗できません。

この問題の見方:「借主の死亡で終了(賃貸借は相続)」「通常の必要費は借主負担」「無償なので対抗力なし」の3点で整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 借主は、借用物の通常の必要費を自ら負担し、貸主に請求できません。
  • 書面によらない使用貸借では、貸主は借用物を引き渡すまで契約を解除できます。
  • 無償の使用借権には対抗力がなく、引渡しを受けていても新たな所有者に対抗できません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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