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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_019

問題

遺言に関する次の記述のうち、民法及び法務局における遺言書の保管等に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名をパソコンで作成して印刷し、押印すれば有効である。
  2. 法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言についても、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けなければならない。
  3. 15歳に達した者であっても、未成年者である間は、法定代理人の同意がなければ遺言をすることができない。
  4. 自筆証書遺言に添付する相続財産の目録は、自書によらずに作成することができるが、その毎葉に署名し、印を押さなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:自筆証書遺言に添付する相続財産の目録は、自書によらずに作成することができるが、その毎葉に署名し、印を押さなければならない。

解説:自分で書き残す手軽な遺言が自筆証書遺言で、本人の手書きという点に信頼の根拠があります。そのため、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印するのが原則です。ただし、添付する財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められています。その場合は目録の毎葉(両面に記載があるときは両面)に署名押印が必要です。法務局の遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です(保管されていない自筆証書遺言は検認が必要です)。また、遺言は15歳に達した者であれば単独ですることができ、法定代理人の同意は不要です。

見分け方:「本文は自書・財産目録だけはパソコン可(毎葉に署名押印)」「法務局保管なら検認不要」「遺言は15歳からひとりでできる」と分けて押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 本文(全文・日付・氏名)は自書が必要です。パソコンで作成できるのは添付する財産目録だけです。
  • 法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です。
  • 15歳に達した者は、法定代理人の同意なく単独で遺言をすることができます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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