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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_020

問題

委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 受任者は、委任者から請求があった場合でも、委任事務の処理状況は委任の終了後にまとめて報告すれば足りる。
  2. 委任契約は、相手方に不利な時期においては、解除することができない。
  3. 委任は、委任者が死亡しても終了しない。
  4. 受任者は、報酬を受けない場合であっても、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:受任者は、報酬を受けない場合であっても、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。

解説:委任は、相手を信頼して仕事を任せる契約です。だからこそ、委任では、受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意(善管注意義務)を負います。無償だからといって注意義務が軽くなることはありません。受任者は、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過と結果を報告する義務があります。委任は当事者の信頼関係に基づく契約なので、各当事者はいつでも解除できます。相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由があった場合を除き、損害を賠償すれば足ります(解除自体はできます)。また、委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了します。

見分け方:「善管注意義務は無償でも同じ」「請求があればいつでも報告」「解除はいつでもできる(不利な時期なら損害賠償)」「当事者の死亡で終了」と分けて押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 委任者の請求があるときは、いつでも処理状況を報告しなければなりません。
  • 委任は相手方に不利な時期でも解除できます。やむを得ない事由がなければ損害賠償が必要になるだけです。
  • 委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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