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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_015

問題

未成年者の法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 未成年者が、自分は成年者であると相手方に信じさせるため詐術を用いて契約した場合でも、その契約を取り消すことができる。
  2. 取り消された行為は、取消しの時から将来に向かって無効となる。
  3. 未成年者が法定代理人の同意を得ないで自己所有の土地を売却した場合、未成年者本人も、その法定代理人も、その売買契約を取り消すことができる。
  4. 未成年者が負担のない贈与を受ける契約は、法定代理人の同意がなければ取り消すことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:未成年者が法定代理人の同意を得ないで自己所有の土地を売却した場合、未成年者本人も、その法定代理人も、その売買契約を取り消すことができる。

解説:未成年者の取消しは、判断力が十分でない人が不利な契約に縛られないよう守るための制度です。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができ、取消権は未成年者本人と法定代理人の双方にあります(本人が取り消す場合に法定代理人の同意は不要です)。ただし、単に権利を得るだけ、又は義務を免れるだけの行為(負担のない贈与を受けるなど)は、未成年者に不利益がないため、同意がなくても取り消せません。また、未成年者が「自分は成年者だ」と信じさせるために詐術を用いたときは、取消権を失います。取り消された行為は、取消しの時からではなく、初めから無効であったものとみなされます(遡及効(そきゅうこう))。

この問題の見方:「取消権は本人にもある」「もらうだけの契約は取り消せない」「詐術を使ったら取り消せない」「取消しの効果は最初にさかのぼる」の4点を押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 詐術を用いた場合は、取消権を失います。
  • 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(遡及効)。
  • 単に権利を得るだけの行為(負担のない贈与を受けるなど)は、同意がなくても取り消せません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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