TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 債権者が連帯保証人に対して履行を請求した場合、別段の意思表示がない限り、その効力は主たる債務者にも当然に及ぶ。
- イ 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する。
- ウ 個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
- エ 保証契約は、書面によらず口頭の合意によっても、有効に成立する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
解説:根保証では将来いくらまで保証させられるかが見えにくいため、個人の保証人を過大な負担から守る必要があります。そこで2020年4月施行の民法改正により、個人が保証人となる根保証契約(賃貸借契約の保証など、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約)は、書面等で極度額(保証の上限額)を定めなければ無効とされました。保証契約自体も、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません。連帯保証では、保証人に催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、債権者はいきなり連帯保証人に請求できます。また、債権者が連帯保証人に履行を請求しても、別段の意思表示がない限り、その効力(時効の完成猶予など)は主たる債務者には及びません。
この問題の見方:「保証は書面が必須」「個人根保証は極度額が必須」「連帯保証人に催告・検索の抗弁なし」「連帯保証人への請求は主たる債務者に及ばないのが原則」を押さえておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による個人根保証の極度額ルールは、2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア連帯保証人への履行の請求の効力は、別段の意思表示がない限り、主たる債務者には及びません。
- イ連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。
- エ保証契約は、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。