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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:売買契約における目的物の種類又は品質の契約不適合に関する次の…

権利関係 標準 takken_kenri_016

問題

売買契約における目的物の種類又は品質の契約不適合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。(正解)
  2. 種類又は品質の契約不適合を理由とする責任の追及は、買主がその不適合を知った時から2年以内にその旨を売主に通知しないと、することができなくなる。
  3. 売主に帰責事由(責めに帰すべき事由)がない場合、買主は、履行の追完を請求することができない。
  4. 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである場合でも、買主は、代金の減額を請求することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主は、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

解説:契約不適合責任は、約束した品質と違う物を渡された買主を救済するための仕組みです。引き渡された目的物が種類・品質について契約の内容に適合しない場合、買主は、追完請求(修補や代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という手段をとれます。代金減額は、原則として相当期間を定めた追完の催告をしてからです。追完請求や減額請求は売主の帰責事由がなくてもできます(損害賠償だけは売主に帰責事由が必要です)。一方、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は、追完請求も減額請求もできません。また、種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として責任を追及できなくなります。

間違えやすい点:「減額は催告してから」「追完・減額に売主の帰責は不要(賠償だけ必要)」「買主に帰責があれば追完・減額は不可」「通知は知った時から1年以内」と整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による契約不適合責任の規定は、2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 通知の期間は、不適合を知った時から1年以内です。2年ではありません。
  • 履行の追完請求に売主の帰責事由は不要です。帰責事由が必要なのは損害賠償請求です。
  • 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、代金の減額を請求できません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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