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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

法令上の制限 標準 takken_seigen_048

問題

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地造成等工事規制区域の指定は、市町村長が行うものとされている。
  2. 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域を、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
  3. 宅地造成等工事規制区域は、市街化区域内に限って指定することができる。
  4. 宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等に関する工事については、工事主は、工事の完了後に都道府県知事の許可を受ければよい。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域を、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

解説:盛土規制法は、盛土や切土でくずれやすくなった土地から住む人を守るための仕組みです。この法律では、都道府県知事(指定都市・中核市等の長を含む。)が、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい区域を宅地造成等工事規制区域として指定します。同区域内で行う一定規模以上の宅地造成等の工事は、工事に着手する前に許可を受ける必要があります。整理すると、正解はイです。

見分け方:「規制区域を指定するのは都道府県知事等」「市街地に限られず指定可能」「許可は工事着手前」を押さえておくと迷いません。そうすれば、市街化区域に限るとする肢、完了後に許可でよいとする肢、市町村長が指定するとする肢は誤りと見分けられます。

2026年4月1日基準メモ:宅地造成及び特定盛土等規制法(2023年施行)に基づく規制区域の指定であり、2026年4月1日現在も同じ建付けです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 宅地造成等工事規制区域の指定は、都道府県知事(指定都市等の長を含む。)が行います。市町村長が行うとするのは誤りです。
  • 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴う災害のおそれが大きい区域であれば、市街化区域内に限らず指定することができます。市街化区域内に限るとするのは誤りです。
  • 規制区域内で行う一定の宅地造成等の工事は、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。完了後に許可を受ければよいとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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