TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
農地を転用する目的で行う権利移動(農地法第5条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 農地法第5条の許可を受けないでした売買契約であっても、その所有権移転の効力は生じる。
- イ 農地を一時的に資材置場として借りる場合は、転用に当たらないため許可は不要である。
- ウ 農地を宅地に転用するため売買により取得する場合は、原則として都道府県知事等の許可(農地法第5条の許可)を受けなければならない。
- エ 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合でも、農地法第5条の許可を受けなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:農地を宅地に転用するため売買により取得する場合は、原則として都道府県知事等の許可(農地法第5条の許可)を受けなければならない。
解説:農地法は、食料を生む大切な農地が勝手につぶされないよう守る仕組みです。農地を転用する目的で売買・賃貸借などにより権利を移動する場合は、農地法第5条の許可(都道府県知事等の許可)が必要です。ただし市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です(市街化区域の届出特例)。許可を受けずにした第5条の契約は、その効力を生じません。一時的な資材置場のための賃借でも、農地を農地以外に使う以上は転用に当たり、許可(市街化区域は届出)が必要です。
この問題の見方:「転用目的の権利移動は5条許可(知事等)」「市街化区域は届出で可」「無許可の契約は無効」「一時転用も対象」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア農地法第5条の許可を受けないでした契約は、所有権移転の効力を生じません。
- イ一時的な資材置場のための賃借でも農地以外に使う以上は転用に当たり、許可(市街化区域は届出)が必要です。
- エ市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合は、農業委員会への届出で足り、許可は不要です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。