TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
国土利用計画法に基づく規制区域・注視区域・監視区域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 注視区域又は監視区域内で一定面積以上の土地売買等の契約を締結しようとする場合は、契約締結前に届け出る事前届出が必要である。
- イ 注視区域・監視区域内の土地取引でも、届出は契約締結後に行う事後届出で足りる。
- ウ 監視区域は、地価が安定している区域について、土地取引を促進するために指定される。
- エ 事前届出では、知事は土地の利用目的についてのみ審査し、対価の額については一切関与できない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・土地区画整理法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:注視区域又は監視区域内で一定面積以上の土地売買等の契約を締結しようとする場合は、契約締結前に届け出る事前届出が必要である。
解説:地価が上がりそうな土地で、取引前にブレーキをかけられるようにする仕組みです。国土利用計画法では、地価が相当程度上昇するおそれがある区域を注視区域、急激に上昇するおそれがある区域を監視区域として知事が指定でき、これらの区域内の一定面積以上の取引では契約前の事前届出が必要です(通常の区域は契約後の事後届出)。事前届出では、知事は利用目的に加えて予定対価の額についても審査でき、価格が著しく適正を欠くときなどは勧告できます。事後届出では対価への勧告はできません。監視区域は地価高騰を抑えるための指定で、取引促進のためではありません。
間違えやすい点:「注視・監視区域は事前届出」「事前届出では対価にも勧告できる(事後届出は利用目的のみ)」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ注視区域・監視区域内では、契約締結前の事前届出が必要です。
- ウ監視区域は地価が急激に上昇するおそれがある区域に指定するもので、取引促進のためではありません。
- エ事前届出では、知事は利用目的に加えて予定対価の額についても審査・勧告できます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。